さくら市インディアカ協会規約施行細則

第1章  登録
第1条 本会規約第6条の登録については、次のとおりとする。
1 本会に登録しようとするチームは、さくら市内にその本拠を有するものでなければならない。
2 登録選手は、原則としてさくら市に在住又は在学・勤務するものとする。
3 選手は、2つのチームに登録することはできない。
4 登録は所定の用紙に的確に記入し、毎年既定の登録費(年会費)を添えて本会に申し込むものとする。
登録費(年会費)は次のとおりとする。
(1)大人・既就職者             *会員:2500円、特別会員:2500円・・・(年会費)
2000円(教室生)
(2)大人・既就職者(年度途中登録者)     250円×残月数
(3)高校生以上               1000円(年会費)
(4)高校生以上(年度途中登録者)       100円×残月数
(5)中学生以上                500円(年会費)
(6)中学生以上(年度途中登録者)        50円×残月数
(7)児童(小学生)             無料
※児童はレクリエーションとしてのみ、安全性の見地から保護者の同伴を条件とし、大会の参加は認めない。
5 登録者は個人の責任において、必ず健康状態を定期的に把握し、過重でないように確認してください。競技中のプレーヤーの負傷は、軽度の応急手当を行いますが、それ以外の責任は負いませんので、スポーツ障害保険に必ず加入しておいてください。
6 登録費(年会費)については、年度途中に転勤・移動等やむを得ない事情と認められる理由による退会以外は年度途中一切返金しない。
第2章  専門部
第2条 専門部の主たる業務は、次のとおりとする。
(1)総務部(事務局)
ア、関係文書の収受及び発信並びに保管・管理に関すること。
イ、会議の招集及び準備に関すること並びに議事録の管理。
ウ、本会の公印及び備品等に関すること。
エ、規約改廃及び事業報告・決算報告に関すること。
オ、会員登録、金銭出納に関すること。
カ、広報に関すること。
キ、その他、他の専門部に属さないこと。
(2)普及部
ア、用具、羽根等備品管理に関すること
イ、インディアカ教室の開設・運営に関すること。
ウ、インディアカを普及させるための施策と実施に関すること。
エ、新人指導に関すること。
オ、会員相互の親睦に関すること。
カ、レクリエーション(新人)の部・学生の部に関すること。
キ、技術指導に関すること。
ク、選手の強化・育成に関すること。
(3)審判部(技術)
ア、各種大会の審判員の構成、割り当て及び審判の実施に関すること。
イ、審判技術の研修並びにその指導。
ウ、競技規則に関すること。
エ、審判員の養成に関すること。
オ、技術指導に関すること。
カ、選手の強化・育成に関すること。
キ、新人指導に関すること。
ク、協会主催大会等の準備、運営に関すること。
第3条 専門部の組織と運営については次のとおりとする。
(1)各専門部に部長1名、副部長若干名を置く。部長は総会で選出する。
(2)部長は部会を運営し業務を推進する。
(3)部会の決定事項は、理事会に報告し、その承認を得なければならない。
(4)青年部を置くことが出来る。