さくら市インディアカ協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、さくら市インディアカ協会と称する。
(所在)
第2条 本会の事務所を事務局長宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、関係組織団体等と密接に連携をとり、生涯スポーツ・レクリエーションとして「いい汗かいて、健康づくりと仲間づくり」のスローガンのもと正しい「インディアカ」を市民全般に普及し、そのスポーツ的教養と健全な心身の向上育成に努めるとともに 会員相互の親睦、市民生活と文化の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各種インディアカ大会、講習会等の開催及び後援と上位大会への出場に関すること
(2)インディアカに関する啓発活動並びに指導奨励、スポーツ少年団の育成に関すること
(3)さくら市体育協会への加盟とその事業への積極的協力に関すること
(4)インディアカの振興と競技力の向上に関すること
(5)その他目的達成のために必要な事業
第3章 組織及び登録
(組織)
第5条 本会は、本会の趣旨に賛同し、加盟したチームまたは会員をもって組織する。
(登録)
2 加盟したチームまたは会員、報告・連絡・相談はもちろん組織の友和と強化に努めなければならない。
第6条 本会に加盟しようとするときは、別に定める「さくら市インディアカ協会規約施行 細則」(以下、「細則」という。)により登録しなければならない。
2 加盟チーム又は会員が規定に違反した場合は、理事会・総会を経て加盟及び登録を取り消すことができる。
第4章 役員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 各チームより1名
(4) 委員 各チームより1名
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局次長 若干名
(7) 監事 2名
(8) 顧問 若干名
(任務)
第8条 役員は次の任務にあたる。
(1)会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。(さくら市体協役員=理事にあたる)
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。 総務部(事務局)と普及部及び審判部それぞれを担当する。
(3)理事は、チーム代表者として理事会を構成し、会務を執行する。
(4)委員は、理事を補佐し、会務を執行する。
(5)事務局長は、本会の事務及び会計と専門部(総務部)の事業を行う。
(6)事務局次長は、事務局長を補佐し、本会の事務及び会計と専門部(総務部)の事業を 行う。
(7)監事は、会計を監査し総会に報告する。
(8)顧問は経験を生かし、円滑な会運営の為に尽力する。
2 役員は、人間的・技術的な責任あるサービス提供、また、健康に仲良く活動できるよう知識と技術の向上を絶えず目指し、自己 研鑚に努める、責任ある行動を負う。
(役員任期)
第9条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
4 理事・委員はその限りではない。
(役員選出)
第10条 会長・副会長・事務局長・事務局次長・監事は総会において選出する。
2 理事・委員は、加盟チームより各1名選出し、総会において承認を得る。
第5章 会議
(総会)
第11条 総会は、本会の最高決議機関であって、会長が招集しその議長となる。
2 総会は次の事項を議決する。
(1)会則の改廃
(2)事業計画の決定及び報告
(3)予算の決定及び決算の承認
(4)加盟チーム又は選手が規定に違反した場合の、加盟及び登録の取消しの決定
(5)役員の選出
(6)その他理事会の諮問に応じ、本会の業務に関する重要事項
(理事会・役員会)
第12条 理事会は、会長・副会長・理事・委員・事務局長・事務局次長をもって構成し、年4回及び必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 本会の目的達成のために必要な事項を審議し、円滑な事業の運営を図る。
第6章 会計
(会計)
第13条 本会の経費は次に挙げるもので支弁する。
(1)登録費(年会費)
(2)補助金
(3)寄付金
(4)その他の収入
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 専門部
(専門部)
第15条 本会に規約第4条の事業を遂行するために、次の専門部を置く。
(1)総務部(事務局を兼務)会長・副会長・事務局長・事務局次長が務める
(2)普及部 各チームより選出した理事または委員が務める
(3)審判部 各チームより選出した理事または委員が務める
2 専門部の役員及び構成、事業内容等は、別に定める細則によるものとする。
第8章 補則
(細則)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な細則は総会の議決を経て別に定める。
附則
この規約は平成27年4月4日から施行する。
この規約は平成29年4月1日から施行する。